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出国命令手続きProcedures for Departure

 日本では、退去強制事由に該当する「不法滞在者」は「出国命令制度」に基づき、自分から入国管理局に出向いて、帰国することを勧められています。このような不法滞在者の自発的な帰国を促すことで、外国人の身柄を収容することなく出国させるのが「出国命令制度」の取扱いです。

退去強制事由にあたる「不法滞在者」

 不法入国者  有効な旅券を所持せず、あるいは偽装旅券で入国した者
 不法上陸者  入国審査官の上陸許可を受けずに上陸した者
 不法残留者  在留期間、上陸期間を超えて残留する者

 主に上記に該当する不法滞在者は、入管法24条の退去強制事由に当てはまるため、入国管理局の行政手続きによって身柄が収容され、強制的に国外退去させる処置がとられます。


「出国命令制度」とは

 不法残留者は、外国人に付与された1年、3年などの在留期間が終了しているにも関わらず、在留期間の更新または在留資格の変更を行わずに日本に残留し続ける外国人のことです。このような不法滞在者は、原則、退去強制事由に該当するため、入国管理局によって身柄が拘束され、日本国外に強制的に退去させられることになります。
 しかし、2004年の入管法改正に伴い新たに創設された「出国命令制度」によって、不法残留者が自発的に帰国する意思を持って、自分から入国管理局に出頭した場合、一定の条件を満たしていれば、身柄を収容されることなく、日本から出国することが許可されることとなりました。2016年には4101人が出国命令対象者として手続きされています。

出国命令手続きの流れ

 出国命令制度は、外国人が入国管理局に出頭するところから始まります。

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