行政書士ひばり法務事務所

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永住ビザPERMANENT RESIDENT

永住者の在留資格を持って在留する者は、在留活動に制限がありません。また、在留期間の制限もありません。 しかし、在留資格が取り消されることもあります。退去強制地涌に該当すれば、退去を強制されることもあります。
永住者についても、他の在留資格と同様に、入国管理局の管理の対象となっています。

永住許可の法律上の要件

入国管理法は、永住許可の法律上の要件を以下のように定めています。

法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
(入管法第22条第2項)

これは、いわゆる
1. 国益適合要件
2. 素行善良要件
3. 独立生計要件
です。
上記3要件をすべて満たして、永住許可がおります。

国益適合要件

日本国の国益に合っているかどうかの要件です。
具体的には
1. 原則、継続的に10年以上、日本に在留していること。
 日本人の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上に日本にいること。
2. 納税義務等公的義務を履行していること
3. 法令を遵守していること。
4. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
5. 公共の負担となっていないこと。
6. 現在の在留資格が、最長の在留期間(現在「3年」または「5年」)をもって在留していること。

素行善良要件

次のいづれにも該当しない者であること。
1. 日本国の法令に違反して、懲役、禁固、罰金刑に処せられた者。
2. 少年法による保護処分が継続している者。
3. 日常生活、社会生活において、違反行為または風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情があるもの。

独立生計要件

「独立生計要件」とは、日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等からみて、将来において安定した生活が見込まれることです。
すなわち、生活保護を受給しておらず、現在及び将来においていわゆる「自活」をすることが可能と認められる必要があります。

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