行政書士ひばり法務事務所

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特定活動Designated Activities

外国人の活動は年々多様化してきており、そのすべてに在留資格を法で設けることはできません。それで、政府は「出入国管理及び難民認定法」を改正することなく日本に在留可能な活動の種類を増やしています。法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定することによって、在留資格の範囲を広げています。

特定活動は、3種類に分類されます。
①出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動
法務大臣の告示ではなく入管法の中で規定されている特定活動のことです。
②告示特定活動
法務大臣があらかじめ告示している活動内容で、現在では46種類もの活動が存在しています。
③告示外特定活動
あらかじめ告示されていないが、慣例的に法務大臣が日本への上陸・在留を認める活動のことです。

出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動

①特定研究活動
研究機関の施設で特定の分野に関する研究、研究の指導及び教育をする活動のことです。上記と同様の分野に関連する事業を経営する活動も含まれます。
②特定情報処理活動
自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に関わる業務に従事する活動のことです。
③特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動
①または②で滞在する外国人の扶養を受ける配偶者又は子が日本で行う活動のことです。  

告示特定活動

告示特定活動とは、入管法で規定された在留資格以外の法務大臣が告示として指定した活動です。令和元年5月30日現在 

1. 外交官・領事官の家事使用人
2の1. 高度専門職・経営者等の家事使用人
2の2. 高度専門職の家事使用人
3. 台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族
4. 駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族
5の1. ワーキングホリデー
  日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動。
5の2. 台湾人のワーキングホリデー
6. アマチュアスポーツ選手
7. 6号のアマチュアスポーツ選手に扶養されている配偶者あるいは子
8. 外国人弁護士
9. インターンシップ
  外国の大学生が、教育課程の一環として日本の企業等において報酬を得て、1年未満かつ当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内で当該機関の業務に従事する活動です。
10. イギリス人ボランティア
12. 短期インターンシップを行う外国の大学生
15. 国際文化交流を行う外国の大学生
16. インドネシア人看護研修生
17. インドネシア人介護研修生
18. 16号のインドネシア人介護研修生の家族
19. 17号のインドネシア人介護研修生の家族
20. フィリピン人看護研修生
21. フィリピン人介護研修生(就労あり。)
22. フィリピン人介護研修生(就労なし。)
23. 20号のフィリピン人看護研修生の家族
24. 21号のフィリピン人介護研修生の家族
25. 医療・入院
  日本の病院で治療を受ける活動。
26. 25号で治療を受ける者の日常生活の世話をする活動
27. ベトナム人看護研修生
28. ベトナム人介護研修生(就労あり)
29. ベトナム人介護研修生(就労なし)
30. 27号のベトナム人看護研修生の家族
31. 28号のベトナム人介護研修生の家族
32. 建設労働者
  東京オリンピックの開催に伴う建設需要の拡大に対応するため整備された告示です。
33. 在留資格「高度専門職」で在留している外国人の配偶者の就労
34. 高度専門職外国人あるいはその配偶者の親
35. 造船労働者
36. 研究・教育者あるいは、研究・教育に関する経営者
37. 情報技術処理者
38. 36号、37号の活動で在留する者に扶養される配偶者又は子
39. 36号、37号で在留する者あるいはその配偶者の親
40. 観光・保養
41. 40号で在留する外国人の家族。
42. 製造業に従事する者
  経済産業大臣が認定した製造特定活動計画に基づき、当該機関の外国にある事業所の職員が、当該機関が当該国に設ける生産施設において中心的な役割を果たすための技術及び知識を身に付けるため、当該機関の本邦における生産拠点において製造業務に従事する活動。
43. 日系四世
44. 外国人起業家
45. 44号外国人の扶養を受ける配偶者又は子
46. 4年制大学又は大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者
47. 46号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
48. 東京オリンピックの関係者
49. 48号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子

告示外特定活動

代表的な告示外特定活動には、
①日本に在留する外国人の方の高齢となったご両親や親の呼び寄せ
②就職先が決まらないまま卒業した留学生の就職活動
③在留資格更新が不許可となった場合の出国準備
の以上3つがあります。

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