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経営・管理BUSINESS MANAGER

「経営・管理」の在留資格は、貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格です。 具体的には、大企業の管理職クラス以上の方や、会社の代表取締役、等です。

「経営・管理」の活動内容



本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないとされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)(入管法別表第1の2の表)

具体的には

1. 会社を新たに設立し、もしくは既にある会社でその事業に参画し、
2. 会社での地位・役割が、会社の事業、運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査業務などに従事する代表取締役、取締役、監査役などの役員であること。
3. もしくは、会社での地位・役割が、会社の事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長などであること。
に当てはまる必要があります。

つまり、会社の経営者もしくは会社の経営・管理に携わる地位にある人の活動の在留資格です。

「経営・管理」の基準

「経営・管理」の基準は以下のように定められている。

申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)

具体的に説明しますと、
「事業を営むための事業所が本邦に存在すること」とは、
1. 事業をするための会社の不動産が必要になります。事業用不動産を取得するか、賃貸契約をする必要があります。
2. 会社を設立し、会社の法人登記をする必要があります。
3. 継続的に事業が営まれていることが必要です。

「申請に係る事業の規模」は、
常勤の職員2名以上か、もしくは資本金500万円以上のどちらかを満たせば十分です。

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