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家族滞在Dependent

家族滞在は、日本で仕事や留学で活動している人と一緒に生活をするために、その扶養を受けるための家族を呼び寄せるための在留資格です。

「家族滞在」の該当範囲

入管法では、「家族滞在」の在留資格の該当範囲を以下のように規定しています。

一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
(入管法別表第1の2の表)

つまり、以下の在留資格を持っている外国人は、扶養家族を呼び寄せることができます。

1.人文知識・国際業務
2.技術
3.経営・管理
4.技能(コック等)
5.企業内転勤
6.留学

その他以下の在留資格すなわちを持っている場合、その扶養家族を日本に呼べる可能性があります。
「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「興行」、「文化活動」

「扶養家族」の範囲

1. 扶養者は、家族を扶養する意思があって、扶養するための資金的な裏付けが必要です。
2. 配偶者は原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態であること、子にあっては扶養者の看護養育の上程であることが必要です。
3. 「配偶者」は、法律上有効な婚姻が存続中の者をいいます。
4. 「子」は、嫡出子の他、養子及び認知された非嫡出子を含みます。

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