日本人の配偶者等Supouse or Child of Japanese National
「日本人の配偶者等」の対象の外国人は、次の3つです。
1. 日本人の配偶者
2. 日本人の特別養子
3. 日本人の子として出生した者
日本人の配偶者
1. [配偶者」とは、現に婚姻関係中の者を言います。相手方がなくなっている場合や離婚している場合は含みません。
配偶者として認められるためには、双方の国において、法的に夫婦関係であることを書面で明らかにする悲痛よyがあります。
内縁関係の配偶者は認められません。
2. 法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、お互いに協力し合って生活しているという婚姻の実態が伴っていなければ、日本人の配偶者として活動しているものと認められません。
日本人の特別養子
普通養子の子は対象となりません。
法律上の特別養子の身分を有する者が対象です。
特別養子縁組は、民法第817条の2第1項の規定に基づいて家庭裁判所の審判により成立し、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間に実の子とほぼ同様な関係が成立します。
日本人の子として出生した者
日本人の実子をいい、嫡出子のほか、認知された非嫡出子を含みます。
出生時に父または母のいづれか一方が日本国籍を有していた場合、
また、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡の時に日本国籍を有していた場合が、これに当たります。
本人の出生後、父または母が日本国籍を離脱しても、「日本人の子として出生した」という事実に影響を与えません。
「日本人の子として出生した者」の出生地は、日本であっても、外国であっても、かまいません。