技術・人文知識・国際業務Engineer・Specilist in Humanities・International Services
「技術」分野は、 システムエンジニア、プログラム開発者、プログラマーなどです。
「人文知識」分野は、経理・会計、金融、広告・宣伝、総合職、コンサルタントなどです。
「国際業務」分野は、貿易、翻訳・通訳、語学指導、デザイナー、宣伝・広報などです。
「技術・人文知識・国際業務」の活動内容
入管法では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、日本においてできる活動を以下のように規定しています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)(入管法別表第1の2の表)
具体的には
1. 「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」とは、大学を卒業し、もしくはそれと同等以上の技術、知識を必要とする職業に就職することを言います。
学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務、ということです。
例えば、工学部の機械工学科を卒業し、機械メーカーのシステムエンジニアとして就職する、経済学部を卒業して商社マンになる、などです。
2. 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは、外国に特有の文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務です。
外国の文化の中で培われた発想や感覚を基にした一定水準以上の専門能力を必要とする業務です。
服飾デザイナーや語学指導など、です。
「技術・人文知識・国際業務」の基準
「技術・人文知識・国際業務」の基準は以下のように定められています。
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)
上記1号の基準は、「技術・人文知識」の基準を示しています。
1. 「技術・人文知識」には学歴要件があります。原則、大学を卒業し、又は同等以上の教育を受けていることが必要です。
2. 「技術・人文知識」には実務経験要件があります。10年以上の実務経験が必要です。
上記、学歴要件もしくは、実務経験要件のどちらかを満たせばいいです。
上記2号の基準は、「国際業務」の基準を示しています。
「国際業務」に学歴要件はありません。3年以上の実務経験が要件です。
ただし、大学を卒業し、通訳や語学指導の職に就く場合は、3年の実務経験が不要となります。