行政書士ひばり法務事務所

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企業内転勤Intra-company Transeferee

「企業内転勤」の活動内容

入管法では、「企業内転勤」の在留資格で、日本においてできる活動を以下のように規定しています。

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
(入管法別表第1の2の表)

外国にある、親会社、子会社、関連会社などの社員が日本の会社に転勤すし、活動するための在留資格です。活動は、「技術・人文知識・国際業務」の活動になります。



「企業内転勤」の基準

1. 「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している。
2. 外国の会社で継続して1年以上勤務していること
3. 日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

外国にある会社の単純労働者を、日本に呼び寄せて日本で単純労働に従事させることはできません。

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