行政書士ひばり法務事務所

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退去強制手続きProcedures for Deportation

 外国人の一部には、日本に不法に入国したり、在留許可の範囲を超えて滞在する人がいます。こうした外国人は強制的に国外へ退去させることが入管法で定められています。
 一般的には、入管法で定められた退去強制事由に該当する外国人に対して強制退去の手続きが行われますが、その外国人の日本での生活暦、家族状況等が考慮される場合、法務大臣が特別に在留を許可することもあります。

入管法24条が定める退去強制事由(主な事項を記載)

(1) 入管法に違反し、違法な状態で在留する外国人

 ① 不法入国者…有効な旅券を所持せず、または偽造旅券で日本に入国した者
 ② 不法上陸者…入国審査官の上陸許可を受けずに上陸したもの
 ③ 不法残留者…在留期間、上陸期間等を超えて在留する者

(2) 日本に在留する外国人で、引き続き在留させることが相当でないとされる外国人

 ① 不法就労…資格外活動の許可を受けずに、在留資格では認められない収益活動を
  行っている者
 ② 刑罰法令違反者
 ③ 人身取引等を行う者、売春に直接関係ある業務に従事する者
 ④ 他の外国人が上陸、在留するための申請に際し、偽造・変造文書を作成し、
  提供した者
 ⑤ 強迫目的の犯罪行為を行うおそれのある者、国際約束により入国を防止すべき者
 ⑥ 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれのある者
 

退去強制手続きの流れ

●退去強制事由に該当する疑いのある外国人

入国警備官による違反調査(容疑なしの場合は放免)

身柄収容

入国審査官による審査(退去強制事由に該当しない場合は放免)

特別審理官による口頭審理(認定に誤りのある場合は放免)

法務大臣の裁決(異議申立てに理由があると裁決される場合は放免)

退去強制(強制送還)

※「退去強制」になった場合、5年または10年、日本への上陸が禁止されます。

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