行政書士ひばり法務事務所

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上陸手続きProcedures for Landing

 外国人が日本に入国する際、有効な旅券(パスポート)と査証(VISA)の所持が必要です。また、日本への上陸に際しては、出入空港で入国審査官に対して上陸の審査が行われます。この審査を通して許可を得なければ、日本に上陸することができません。上陸拒否事由に該当する場合は、上陸することができません。
もっとも、上陸拒否事由に該当する場合でも、法務大臣が相当と認めるときは、上陸を許可することができる、とされています。

入国・上陸の条件とは

 以下の条件を満たさなければ、外国人の入国・上陸は認められません。

① 有効な旅券(パスポート)を所持している
② 旅券に「上陸目的に合った査証(VISA)」を受けている
③ 上陸目的に虚偽がない
④ 上陸目的が入管法に定める在留資格のいずれかに該当する
⑤ 上陸の申請にかかる在留期間が、法務省令の規定に適合する
⑥ 入管法で定める上陸拒否事由に該当しない
⑦ 上陸申請時に個人情報(指紋、顔写真など)を提供する

上陸手続きの流れ

場所順序と手続き 内容
 海外  ① 自国のパスポート・
 査証(VISA)の取得
・来日前に、有効な自国の旅券(パスポート)を取得。
・日本の在外公館(海外の日本大使館・領事館など)で、査証(VISA)を取得。
 日本上陸前 (機内)  ② 出入国カードの記入 飛行機内、船内で配布される出入国記録カードに記入。
 入国管理局 (空港内)  ③ 上陸の申請 入国審査官に上陸の申請を行う。
  ④ 個人識別情報の提供 個人情報(指紋および顔写真)の提供を行う。
   ⑤ 上陸審査 入国審査官は、旅券、査証、在留資格認定証明書、出入国記録カード等によって、上陸を許可するか審査する。
   ⑥ 上陸許可の証印 許可した場合、外国人の旅券に上陸許可の証印を受ける。外国人の活動内容匂い自他在留資格が付与され、中長期在留者には在留カードが付与される。
   ⑦ 上陸の許可 日本への上陸が正式に許可される。

上陸特別許可の入管法の規定

・入管法第7条第1項4号
当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと(第5条の2の規定の適用を受ける外国人にあつては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によつて同項第4号、第5号、第7号、第9号又は第9号の2に該当する場合であつて、当該事由以外の事由によつては同項各号のいずれにも該当しないこと。以下同じ。)。
・入管法第5条第1項9号ロ

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