在留特別許可special permission for residence
在留特別許可
日本に不法滞在した、退去強制事由に該当する外国人に対して、退去強制の手続きが行われます。しかし、退去強制事由に当てはまる場合であっても、異議申立に対する裁決にあたり、不法滞在者の在留希望理由、日本での生活暦、家族状況等の状況を考慮し、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるときは、在留を許可することがあります。これが「在留特別許可」です。
法務大臣の裁決
違法調査、審査、口頭審理の結果、退去強制事由に該当するとされても、その判断に不服がある場合は法務大臣に対して異議申立をすることができます。法務大臣は異議申立があった際、外国人が強制退去事由に該当するかどうかについて裁決を行います。
在留特別許可の類型
法務大臣が裁決にあたって、外国人による異議申立を棄却した場合でも、以下のいずれかに該当するときはその者の日本への在留を特別に許可することができます。在留特別許可を受けた外国人は、新たに在留資格・在留期間が決定され、日本での在留が認められることとなります。
【日本への在留を特別に許可する外国人】
① 永住許可を受けているとき
② かつて日本国民として日本に本籍を有していたことがあるとき
③ 人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に在留をする者であるとき
④ その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
上記で示された事由の他にも、在留特別許可の判断にあたって考慮する事由が「在留特別許可に係るガイドライン」で示されています。
【「在留特別許可に係るガイドライン」で示される考慮すべき事由】
① 外国人が日本人の子または特別永住者の子であるとき
② 外国人が日本人または特別永住者との間に出生した実子(日本国籍の有無は
問わない)を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること
(a) 実子が未成年かつ未婚である
(b) 外国人が当該実子の親権を現に有している
(c) 外国人が当該実子を本国において、相当期間同居の上、監護養育している
③ 外国人が、日本人および特別永住者と法的に婚姻が成立している場合であって、
次のいずれかに該当するとき
(a) 夫婦として相当期間共同生活を送り、相互的に協力し扶助していること
(b) 夫婦の間に子どもがいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること
④ 本国では治療不可能な難病等を抱えており、日本での治療を必要とするとき
⑤ その他(記載省略)