行政書士ひばり法務事務所

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出入国管理Immigration Control

出入国管理

 出入国管理とは国が行う行政活動の一つで、「出入国管理及び難民認定法」に基づき、法務省の入国管理局が入国管理行政を行います。「出入国管理及び難民認定法」(通称、入管法)は、日本に入国するすべての人の公正な管理を図ることを目的としており、入国管理局ではこの入管法によって出入国管理(外国人の入国、在留、退去強制など)や難民認定に関する業務を行っています。
 平成24年(2012年)7月9日から新たに導入された在留管理制度によって、外国人登録制度および外国人登録証明書の交付は廃止されました。これにより、中長期在留の外国人には、在留資格・在留期間を表記した「在留カード」が公布されることになりました。日本に中長期在留する外国人が在留資格の変更、在留期間の更新の許可を得た際、パスポートに証印が貼付されるのではなく、毎回新しい「在留カード」が発行されます。

出入国管理行政

業務内容 行政機関
 出入国の管理 外国人や日本人が出入国する際、出入国港で入国管理審査官によって審査が行われます。  法務省
 入国管理局
 (支局、出張所)
 外国人の
 在留管理
日本で在留する外国人は、在留資格、在留期間に従って活動することになります。こうした在留資格、在留期間は入国の際に審査を通して入国審査官から与えられるものです。
また、中長期在留の外国人には在留カードを交付します。
 外国人の
 退去強制
不法入国や不法上陸、不法在留といった違法な行為をした人(いわゆる非正規在留外国人)は、法定手続きを経て、国外に強制退去させられます。
 難民の認定 「難民の地位に関する条約」に基づき、申請した外国人が難民であることの証明を行います。これは、難民に対して各種の保護措置を与えることを前提とした業務です。

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