行政書士ひばり法務事務所

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資格外活動許可Permission to Engage in Activity Other Than That Permitted under the Status of Residence Previously Granted

資格外活動

 留学や家族滞在といった働くことが認められていない在留資格で在留する外国人が、アルバイトをすることは不法就労として禁止されています。また、働くことが認められている在留資格であっても、その在留資格で認められている範囲を超えて働くことは不法就労とみなされます。外国人が本職以外の収入を得るための活動(アルバイトなどの収益活動)をするには、資格外活動の許可を受けなければいけません。許可を得ずに活動をした場合、不法就労として罰せられ、強制退去されることもあります。また、雇用主に対しても罰則が伴います。

資格外活動の許可制度

 あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人は、許可された収益活動を行うことが認められます。資格外活動の許可には、以下の要件が必要となります。

(1) 資格外活動を行うことによって本来の在留活動が妨げられないこと
(2) 臨時的に行おうとするその活動が適当と認められること

 したがって、単純労働や風俗営業等に該当する仕事は、こうした条件に当てはまらないため、資格外活動として認められません。

 資格外活動が許可されると、在留カード裏面の資格外活動許可欄に「許可」と記載され、有効な在留期間の期限まで許可された活動を行うことができます。また、雇用主は外国人を雇う場合、この記載があるかを確認する必要があります。

資格外活動許可の手続き

 「資格外活動許可申請書」に在留カードを添付して、入国管理局・支局に申請します。

違反した場合の罰則について

 資格外活動の許可を受けずに許容される範囲を超える収益活動を行った場合、違法行為とみなされ、刑罰の対象となります。具体的には、外国人本人に対して3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。また、国外追放(退去強制)の対象とされることもあります。

留学生について

 留学生は、一般的な資格外活動の許可とは異なる取扱いがなされます。在留資格が「留学」で滞在している外国人は、学期中は「週28時間以内」、夏季・冬季休暇など学校の休業期間中は「1日8時間以内」という労働時間の制限があります。

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