短期滞在short stay
短期滞在
「短期滞在」の在留資格とは「日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」のことです。一般には、外国からの旅行者などが「短期滞在」の在留資格に該当します。
短期滞在で認められる在留期間は「90日、30日、15日又は15日以内」と定められています。また、在留期間の更新は在留資格の性質上、特段の事情がない限り認められません。
在留資格「短期滞在」で在留する人
① 通過、観光、娯楽、保養の目的を有する者
② 競技会、コンテスト等にアマチュアとして参加しようとする者
③ 知人、友人、親族等を訪問しようとする者
④ 見学、視察などの目的を有する者
⑤ 民間団体主催の講習、会議等に民間人として参加する者
⑥ 日本に基盤を有しない短期商用の目的を有する者(商談、契約調印、業務連絡、
アフターサービス、宣伝、市場調査その他)
⑦ 短期の社内講習を受けようとする者
⑧ 参詣、宗教会議参加などを目的とした短期滞在者
⑨ 報道、取材などのうち一時的用務を目的とする者
⑩ 姉妹都市や学校からの親善訪問者
⑪ その他、短期滞在しようとする者(短期間の病気治療、大学受験者等)
「短期滞在」の外国人は日本での就労が認められるか
「短期滞在」は一時的に日本に滞在する予定の在留資格であるため、収益活動を行うことはできません。
外国人専用のハローワークともいえる「外国人雇用サービスセンター」及び一般のハローワークは、「短期滞在」の外国人による求職の申込みを認めていません。
在留資格「短期滞在」から他の在留資格への変更は可能か
観光目的などの「短期滞在」の在留資格で来日している外国人が、在留期間中に他の在留資格に変更することは原則的には許可されていません(入管法20条第3項)。
外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸する際は、「在留資格認定証明書」の交付を受けた後に所定の手続きを受ける必要があります。一方で「短期滞在」の在留資格はこれらの諸手続きが比較的簡易であるため、「短期滞在」で来日して、期間中に他の在留資格に変更することは認められないのです。変更を希望する際は、一旦帰国し、「在留資格認定証明書」の交付を受けた上で、査証の発行を受けて、再度来日することが一般的です。