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再入国許可re-entry permit

 再入国許可制度とは、外国人が日本から出国する前に、あらかじめ再入国許可を受けた場合あるいは「みなし再入国許可」の意思を表明した場合、同じ在留目的で入国しようとする際は査証を必要とせず、出国前の在留資格及び在留期間が継続したものとする制度です。

みなし再入国許可

 有効な旅券(パスポート)と在留カードを所持する外国人は、日本を出国するときに再入国EDカードに「みなし再入国許可」を希望することを記載することで、再入国の意思を表明することができます。この「みなし再入国許可」の届け出をしておくと、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国する場合、再入国許可を受ける必要がありません。
※日本を出国後1年以内の再入国しない場合、在留資格は消滅するため、1年を超える海外滞在の場合は、あらかじめ再入国許可を得ておく必要があります。また、出国後1年以内に在留期限が終了する場合は、その在留期限までに再入国しなければいけません。

再入国許可手続き

 項目  手続き
 申請先  地方入国管理局、支局、出張所
 必要書類 ① 再入国許可申請書
② 有効な旅券(パスポート)
③ 在留カード
 手数料 ① 1回限りの許可(マルチ)
… 3000円
② 在留期間内は何度でも有効な許可
… 6000円
③ 収入印紙で納付する

再入国許可の有効期限

 項目  説明
 【原則】最長5年間  再入国が許可される期間は、最長で6年です。ただし、残りの在留期間が5年未満の場合は、その在留期限までとなります。
 なお、再入国期限内に帰国できない場合、出国前の在留資格は消滅します。その際、日本に入国するには、在外公館(海外の日本大使館・領事館等)で新たな査証の発行を受けなければなりません。
 【例外】1年間延長(最長6年)  再入国許可を受けた外国人が、出国中に予定外の用事や病気その他の理由で、再入国許可の期限内に日本に戻れないときは、最寄りの在外公館などに、再入国の許可である「有効期間の延長」を申請することができます。
 法務大臣が相当な理由があると認めるときは、再入国許可の証印を受けた日から6年を超えない範囲で、有効期間の延長が許可されます。(原則5年間から1年間延長され、最長6年間となります)
 特別永住者に対する特例  特別永住者に対しては、再入国の特別措置がとられます。再入国許可の有効期間は6年です。また、出国後2年以内に再入国する場合は「みなし再入国許可」が利用できます。

 

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