行政書士ひばり法務事務所

文字サイズ


在留資格の変更Change of Status of Resudence


外国人が現在持っている在留資格とは別の在留資格で活動を行いたいと希望する場合、在留資格の変更の許可を申請することができます。

在留資格の変更

在留資格変更申請

 在留資格の変更とは、例えば、「報道」の在留資格で活動している新聞記者が、大学教授に転職する場合は、在留資格を「報道」から「教授」に変更します。大学に通う留学生が、卒業して日本の会社に就職する場合は、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に 変更します。

 在留資格のうち、「特定活動」及び「技能実習」については、指定されている活動を変更する場合、在留資格変更の手続きが必要になります。
例えば、「技能実習(1のロ)」から「技能実習(2のロ)」への移行は、在留資格変更の手続きが必要になります。  

 在留資格「永住者」への変更は、在留資格変更手続きによらず、別の変更手続きになります。

在留資格の変更の許可

 在留期間の変更が許可されない場合があります。
在留期間の変更は、法務大臣は、その外国人の提出した文書により、在留期間の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができるとされています。
 

行政書士ひばり法務事務所

Administrative Scrivener Hibari office
代表写真

大阪市生野区新今里7丁目10番9号
TEL:06-4306-0241

メールでの問い合わせ