在留資格の更新Extension of Period of Stay
在留資格には、それぞれ在留期間が定められています。在留資格の認定や更新が認められた時に決定された在留期間が満了するまでの間が、外国人が日本に在留できる期間です。
在留資格の更新
外国人が在留期間満了後も日本に在留するためには、在留期間の更新を申請し、その許可を受けなければなりません。
在留期間の更新の許可申請は、在留期間が満了する1か月前から申請するのがいいです。
在留期間の更新は、更新前に有していた在留期間と同じ期間の更新が普通ですが、在留資格について複数の在留期間がさだめられている場合、現在の在留機関とは異なる長い期間の更新を申請することができます。
例えば、現在の在留期間が1年である場合に、3年の期間の更新を申請します。ただし、希望が必ずしもかなえられるわけではありません。
在留資格の更新の不許可
在留期間の更新が許可されない場合があります。
在留期間の更新は、法務大臣は、その外国人の提出した文書により、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができるとされています。
現在の在留資格に基づく活動が継続する見込みがないとき、これまでの在留期間内の在留の生活の状況や在留活動状況が好ましくないときは、許可を受けることができません。
例えば
在留期間中に違法な活動お行うなど素行に問題がある。
「留学」の在留資格で、大学に在籍しているが、欠席が多い。
「経営・管理」の在留資格で、企業を経営しているが、実質的には活動が停止に近い状況である。
偽装結婚だったり、夫婦関係が破綻し、離婚の状態である。
などの場合は、在留期間の更新が許可されません。