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在留資格認定証明書Certificate of Eligibility for Status of Residence


在留資格認定証明書とは、新規入国者として来日し、上陸許可をうけようとする外国人が、上陸のための条件が適合していることを、あらかじめ証明する、法務大臣が発行する文書です。

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書申請

 ビザは、外務省のの管轄である大使館や領事館が、パスポートの有効性を確認して、ビザを発給します。
 観光ビザなどのような短期滞在であれば、現地大使館や領事館の判断で発給します。
 しかし、就労などの在留資格の場合は、現地大使館や領事館で審査はできません。
 就労などの在留資格のビザ申請が、現地大使館や領事館になされた場合、その申請書は、日本に送られ、審査は出入国管理庁にゆだねられます。
 この方法は、かなりの時間がかかるとともに、書類の不備などに対応できないため、あまり利用されていません。

 そこで、大使館や領事館は、「在留資格認定証明書」を受け取れば、就労などのビザの発給します。
 「在留資格認定証明書」は、申請人である外国人本人や、外国人を受け入れる機関、またその代理人が、日本において事前に、在留資格認定証明申請を出入国管理局に申請し、 それを取得します。この証明書によって、在留資格に関する上陸許可の条件について法務大臣の事前審査を終えているものと扱われます。
 外国人は、「在留資格認定証明書」の原本を 大使館や領事館に提出し、ビザの発給を受けます。

在留資格認定証明書の審査

 「在留資格認定証明書」は、法務大臣が発行する証明書で、申請が出された場合、当該外国人の日本における活動が、上陸のための条件(在留資格該当性、基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて審査を行い、この条件に適合している場合に、交付されます。
 入管法は、外国人が日本において活動する類型を「在留資格」として定めています。
 この活動資格に当てはまるかどうかが、在留資格該当性です。
 例えば、タクシーのドライバーやトラックの運転手は、「在留資格」の中に入っていません。在留資格該当性がないと判断されます。
 次に「在留資格」が当てはまったとしても、「在留資格」ごとに定められた基準省令に適合しているかどうかが判断されます。
 例えば、外国人の方が、日本で会社を設立し、貿易業を営みたいと考えた場合に、在留資格は「経営・管理」に当てはまりますが、基準省令の中に最低資本金の額が500万円と定められているので、資本金が300万年しか用意できなかったら、基準適合性の要件に適合しない、ということになります。

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