在留カードResidence Card
在留カードとは、中長期に渡り日本に在留する外国人に交付されるカードのことです。
在留カードには、氏名、国籍、在留資格、在留期間などが記載され、顔写真が貼付けられています。
在留カードが交付される人
中長期在留者に在留カードが交付し、在留カードを携帯することを義務付けられています。
在留カードには、氏名、国籍、在留資格、在留期間などが記載され、顔写真が貼付けられています。
偽造変造防止のため、ICチップが搭載されています。
次の1から6に当てはまらない外国人です。
1. 3月以下の在留期間が決定された人
2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
3. 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
4. 1から3の外国人に準ずるものとして法務省令で定める人
5. 特別永住者
6. 在留資格を有しない人
具体的には、日本人と結婚している外国人や日系人(在留資格が「日本人の配偶者」、「定住者」)
企業などに就労している外国人(在留資格が「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」等)
技能実習生(在留資格が「技能実習」)
留学生(在留資格が「留学」)
永住者(在留資格が「永住者」)
等が対象となります。
観光目的で来日している外国人は「短期滞在」なので、対象となりません。
特別永住者は、対象となりません。
在留カードの記載事項
在留カードには以下の事項が記載されています。
1. 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国または入管法第2条第5号ロに規定する地域
2. 住居地
3. 在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日
4. 許可の種類及び年月日
5. 在留カードの番号、交付年月日及び有効期間満了の日
6. 就労制限の有無
7. 資格外活動を受けているときはその旨
在留カードの所持で注意すること
1. 有効期間
有効期間の記載は、在留資格の期間満了の日です。有効期間を過ぎると、オーバーステイになります。
2. 常時携帯義務
在留カードは常時携帯義務を法律で義務付けられています。
警察官に呼び止められ、在留カードの提示を求められたら、提示しなければなりません。
在留カードを携帯していなかった場合には、20万円以下の罰金になります。
3. 届出
新規上陸で、住居地を定めた場合は、住居地を定めた日から14日以内に、住居地の市町村に住居地の届けをしなければなりません。
住居地を変更した場合も同様に、市町村に届けます。
住居地以外の変更で、氏名、生年月日、性別、国籍国に変更が生じた場合は、出入国管理庁に届けなければなりません。