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在留資格 Status of Residence

在留資格

技術・人文知識・国際

 在留資格とは、外国人が日本に滞在する間、一定の活動が一定の活動が行うことができる「入管法上の資格」、または、一定の身分や地位を有する者として在留することができる「入管法上の法的な地位」です。
 あくまで外国人の在留の法的な性格は、「入管法上の資格」、「入管法上の地位」であって、日本国憲法によって保障されたものではありません。

 外国人は一般の上陸許可に際して、在留資格を持って在留することが、原則とされています。 外国人は在留資格に定められた活動をすることができるのであって、それ以外の活動は許容されません。
 例えば、「企業内転勤」の資格で在留許可を受けている外国人が、夜に居酒屋でアルバイトをすると、入管法上の違法行為と判断され、在留許可が取り消される可能性があります。
 「企業内転勤」という就労資格をもって在留している外国人に、日本国憲法が保障する職業選択の自由は外国人には及ばず、、入管法によって制限されています。

日本において行うことができる活動

入管法の別表第1に、日本において行う活動の種類が具体的に定められており、その活動ごとに在留資格が定められています。

別表第一 (出入国管理及び難民認定法別表第一
1. 外交、 公用、 教授、 芸術、 宗教、 報道
2. 高度専門職、 経営・管理、 法律・会計業務、 医療、 研究、 教育、 技術・人文知識・国際業務、 企業内転勤、 介護、 興行、 技能、 特定技能、 技能実習
3. 文化活動、 短期滞在
4. 留学、 研修、 家族滞在 
5. 特定活動

 観光旅行は、「短期滞在」に該当します。
 就労は主として、2.高度専門職~技能実習、になります。
 例えば、コンピュータープログラマーとして、企業で就職するには、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得します。
 上記、2,4,5の在留資格には、基準省令が定められ、細かい要件が多く定められています。
 「特定技能}は2019年に開始された在留資格です。

日本において有する身分または地位

 入管法の別表第2に、日本において有する身分または地位に基づく在留資格が定められています。

別表第二 (出入国管理及び難民認定法別表第二
1. 永住者
  日本人の配偶者等
  永住者の配偶者等
  定住者

この在留資格に基準省令の定めはありません。
「定住者」に法務大臣の告示が定められていて、基準告示に適合することを要します。
この在留資格が付与されれば、在留活動に制限はなくなり、就労や経済活動を自由に行うことができます。

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