行政書士ひばり法務事務所

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パスポート、ビザpassport, visa

パスポート

パスポート

 旅券(パスポート)とは、パスポートを持っている人の、国籍、氏名、生年月日などで、その人本人であることを証明し、発給した母国に帰国できること約束し、渡航した国に対して入国、滞在について便宜を図ってもらうよう依頼する国家(旅券を発給した国)の公式文書です。
 パスポートは、国際的に通用する身分証明書です。
 パスポートには、国籍、氏名、生年月日、男女別等の身分事項のほかに、旅券番号、発行年月日、有効期間、発見機関などが記載されています。身分証明書として最も有効な顔写真が張られています。
 日本に入国し、上陸手続きをするときに、有効な旅券(パスポート)を入国審査官に提示する必要があります。
 有効な旅券(パスポート)とは、その記載に虚偽がないこと、有効期間内であることなどを満たしている旅券のことです。
 また、パスポートが破損している場合、偽造旅券の疑いを持たれて、入国を拒否される場合がありますので、パスポートの扱いにはくれぐれも注意し、万一破損した場合は、早急に再交付してもらう手続きを取るべきです。
 パスポートを用いる上で最も気を付けなければならな"いのは、有効期限です。有効期限を過ぎたパスポートは、無効の扱いを受けます。出国先で滞在が伸びて、有効期限が過ぎたパスポートで母国に帰ろうとしても、出国できません。
 有効期限を満たしたパスポートの提示を求められますので、期限切れ間近のパスポートは、あらかじめ大使館や領事館でパスポートの更新や再交付を行うようしなければなりません。

査証(ビザ)

ビザ

 外国人が日本に入国するためには、有効な旅券のほかに、ビザ(査証)が必要になります。
(※ビザが免除されている国は、ビザが必要ありません。ビザ免除国一覧
 ビザは海外にある日本の大使館や領事館が発給します。
 大使館や領事館が、外国人の所持するパスポート、渡航目的などを審査し、日本に入国することは問題ないと判断したときに、パスポートに査証印を押します。
 ビザは、その外国人が持っているパスポートが有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件で入国することに支障がないという「推薦」の意味があります。
 ビザは、日本大使館や領事館で発給されるので、その権限は外務省にあります。一方、出入国管理は、出入国在留管理庁が行うので、法務省の権限です。
 ビザが発給されたからといって、上陸許可が下りたわけではありません。
 ビザは上陸許可の要件の1つであって、空港などの入国審査官の審査で、ビザが有効と判断されても、ほかの理由で上陸許可の要件を満たしていないと判断されると、上陸を拒否されます。

 ビザは、上陸許可が与えられた時点で、使用済みとなります。上陸許可のスタンプが押された以降は、上陸許可証印に記載されている在留資格や在留期間などが、その外国人が日本に在留する根拠となります。

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